更新講習・失効講習

あなたのボート免許証、更新はしていますか?
ボート免許証の有効期限は5年間です。
有効期限の1年前より更新が可能です。
早めに更新しても有効期限が短くなることはありません。

ボートの免許は、自動車免許とちがい、有効期限が過ぎ何年経過していても、失効講習(約3.5時間)を受講することで、ボート、ヨット、水上オートバイに乗ることが出来ます。

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平成15年5月以前に4級・5級免許を取得し、更新せずに失効している場合、講習を受けて更新すると、現在の2級免許となり、20トン未満24m未満の船舶を操船することができます。
※5級免許で2級に更新した場合、航行区域は1海里未満となります。

クルーザー

写真のような大型クルーザーも操船できます。

小型船舶操縦士免許制度の改正

平成15年6月1日より船舶職員法の一部が改正され、名称が海技免状から小型船舶操縦士免許証と変更され、それまでの1級から5級までの5区分から「1級」、「2級」と水上オートバイ用の「特殊」の3区分となりました。さらに平成16年11月1日より「1級」、「2級」のそれぞれに設けられていた総トン数5トン未満の限定が廃止され現存の免許制度となっています。

旧制度と新制度の比較

旧制度(H15.5/31まで)
旧制度(H15.5/31まで)
  航行区域 船の大きさ
1級 すべての
区域
20トン未満
2級 20海里 20トン未満
3級 5海里 20トン未満
4級 5海里 5トン未満
5級 1海里 5トン未満
湖川小馬力 湖川 5トン未満
新制度(H15.6/1からH16.10/31まで)
新制度(H15.6/1からH16.10/31まで)
現在(H16.11/1より)
現在(H16.11/1より)
  航行区域 船の大きさ
1級 すべての
区域
20トン未満
24m未満
2級 5海里 20トン未満
24m未満
2級
湖川小馬力限定
湖・川 5トン未満
特殊 2海里 水上オートバイ
免許の種類

H16.11/1に「1級」、「2級」それぞれにあった総トン数5トン未満の限定が廃止され、「1級」、「2級」どちらも総トン数20トン未満、長さ24m未満の小型船舶の船長として乗船できる事になりました。

※2級湖川小馬力限定は5トン未満。
※16歳で2級免許を取得する場合は、総トン数5トン未満限定となり、18歳の誕生日が過ぎると自動的に総トン数20トン未満に変更になります。

現在の名称は、
1級小型船舶操縦士
2級小型船舶操縦士
ボートヨット用免許
特殊小型船舶操縦士 水上オートバイ用免許

旧制度から新制度へ更新した場合

旧制度から新制度へ更新した場合

※S49年5/25以前に取得された方でS49年からS59年までの間に移行講習(更新)を受講されなかった場合、小型船舶操縦士の資格は無効となっており、再度ボート免許の取得が必要となります。

お得情報

平成15年5月25日以前に3級、4級の免許を取得した方で免許を失効していている方は、失効講習を受けなくても「1級ステップアップコース」料金:36,400円、取得日数2日を受講することで、お持ちの免許が1級となり、航行区域を気にせず船を操船することができるようになります。

1級ステップアップコースとは?

小樽港マリーナボート免許教室にて、ボート免許取得(特殊を除く)と更新・失効講習を受講していただくと、「キャプテン体験」に無料で参加していただけます。何年も船を操船していない方、これから船を操船しようとお考えの方、ぜひこの機会をご利用ください。
※更新する免許の種類によってはキャプテン体験に参加できない場合もあります。

キャプテン体験とは?



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